2010年第2回定例会・意見書

国民健康保険の国庫負担割合に関する意見書

 国民健康保険は、国民皆保険体制の基盤をなす制度であり、被用者保険に加入していない全ての人を対象とする医療保険制度です。国民健康保険加入者は、無職者、年金生活者など所得の低い人が多いのが実態です。このため、清瀬市においても、5月18日現在で、保険料の滞納者数は2,900人を超え、世帯割合では約23%に達しています。
 こうした中、保険料滞納者に対する被保険者資格証明書の交付は、5月18日現在、99件にも及んでいます。保険証の代わりに発行される資格証明書では、一旦、医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければならず、医療機関に行くことをためらい、健康ひいては生命を脅かす事態さえ生じていると報じられています。
 一方、国民健康保険財政の基盤の確立と事業の健全な運営のため、国が負担する療養給付費負担金は、1984年に保険給付費ベースで40%であったものが、現在34%まで引き下げられるなど市の財政を圧迫しています。
 よって、清瀬市議会は国会及び政府に対し、国民健康保険法第1条に定める目的である「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」ため、国の責任において、国民健康保険加入者及び保険者の負担増を招くことなく、安定した国民健康保険制度の運営が可能となるよう地方への定率国庫負担割合の引き上げや財政調整交付金の交付基準の見直しなど、財政負担を含む持続可能な医療保険制度への改善を強く求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
  
2010年6月23日

清瀬市議会

口蹄疫問題に対し、防疫措置の徹底と被害補償を求める意見書

 4月20日に確認された宮崎県における口蹄疫は、その後被害を広げ、6月1日現在、牛、豚など253戸、16万9,881頭にも及ぶ戦後最大の畜産被害となっています。バイオセキュリティーが高いはずの宮崎県家畜改良事業団にまで感染が広がり、種雄牛49頭が擬似家畜として殺処分対象となるなど、宮崎県とわが国の畜産の根幹を揺るがす事態となっています。
 関係市町村、宮崎県などは、懸命な防疫措置をとっていますが、被害は拡大するばかりで、依然として埋却処理は進まず、被害農家の再建対策は融資にとどまっており、不安が一層広がっています。
 感染の急速な拡大は、国の危機管理が不十分であったことを裏付け、今日の深刻な事態の広まりを踏まえて、改めて、口蹄疫をおさえこみ、宮崎の畜産業と地域経済を再建するため、清瀬市議会は国会及び政府に対し、下記のことを求めます。

1. 口蹄疫をおさえ込み、感染を県外に広げないために、国が防疫措置に全面的に責任を持ち、あらゆる人的資源を集中して、徹底的な防疫を行うこと。
2. 感染被害農家については、全額補償はもちろん、家畜の評価額の算定に当たっては、農家が再生産可能な価格で評価するなど生産者の立場に立った評価にすること。
3. 感染被害農家の経営再建のためには、殺処分対象家畜の補償にとどまらず、新たに導入する家畜が販売できるまでの3年程度の無収入期間の支援が必要であり、国が直接補助を行うなど支援措置をとること。
4. 交通網の発達などで、ウィルスの移動は、容易な状況になっており、全国の畜産農家の家畜の健康状況の確認を徹底的に行い、口蹄疫の封じ込めに全力を挙げること。
また、口蹄疫に関する正確な情報の広報・普及に努め、風評被害を未然に防止すること。
5.防疫措置と被害補償に対する適切な予算を対策経費として確保すること。
6.現行の家畜伝染病予防法の枠内では対応できない被害農家の経営再建の問題等に   
  ついては、「口蹄疫問題特別措置法」(仮称)の検討をすみやかに進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

2010年6月23日

清瀬市議会

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