医療扶助における移送の給付決定について


20福保生保第214号
平成20年6月18日

 各区市福祉事務所生活保護主管課長

東京都福祉保険局生活福祉部長

医療扶助における移送の給付決定について

 標記の件については、別添のとおり平成20年6月10日付社援保発第0610001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点(周知徹底依頼)」が発出されたため送付いたします。
 なお、例外的給付(イ)の解釈として、通院に伴い必要となる交通費が従来より医療扶助として給付されてきた生活保護制度の趣旨と、委託先医療機関や通院日数が個々の病状に応じて様々である実態をかんがみ、被保護者の自立に向けた受療の継続性が確保されるよう、下記により取り扱われたくお願いします。

 第3−9−(1)ーイ(イ)の給付について
 へき地等の「等」とは、都市部であっても、被保護者に必要な医療を提供できる最寄りの医療機関への通院が、被保護者の個別事情により徒歩又は自転車等では困難な場合をさすものとする。
 また、この場合の移送費については、風邪等1、2回の通院で治療が終了するものを除き、継続して通院の必要があるものは高額と見なし、被保護者からの申請に基づき電車・バス等の公共交通機関に係る必要最小限度の費用を全額給付する。なお、1、2回で治療が終了するものであっても、実施機関が必要を認めた場合は給付して差し支えない。
 その他、保護施設等入所者、ホームレス対策施設入所者等、本人に支給される生活費が少額である者や医療単給の者に対しては、生活費から移送費の捻出が不可能であることから、医療移送費の給付が必要な場合は、高額と見なし全て給付対象とする。

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